〜婚姻要件具備証明書〜

婚姻要件具備証明書とは、日本で言う戸籍謄本の様な書類です。
フィリピン国には戸籍謄本が存在しませんので、日本人と結婚する時に必ず必要になる書類です。
フィリピンにて婚姻要件具備証明書を発行してもらう場合には、フィリピン国の出生証明書が必要になりますが、渡比せずに日本国内で手続をする場合には更に婚姻記録不在証明書が必要になります。
フィリピン国内で婚姻要件具備証明書を申請する場合は、マニラの日本大使館かセブ、ダバオの日本領事館にて申請をします。
但し、この場合は日本人が渡比する必要があります。
日本国内で婚姻要件具備証明書を申請する場合は、東京フィリピン大使館か大阪フィリピン領事館にて申請します。
出生証明書の発行にはたいした時間は掛かりませんが、問題は婚姻記録不在証明書です。
現在の婚姻記録不在証明書の発行状況は1ヶ月〜3ヶ月程です。
(NSOとマラカニアンの認証が必要となります。)
私の場合は前回女房が興行ビザで日本に帰ってくる時に、書類を持って日本に来させましたが、婚姻記録不在証明書の記載に間違えがあり、もう一度フィリピンから送ってもらいました。
(この時帰国までの時間が足りなかった為、日本国内での結婚を半分あきらめていました。)
裏技を使い何とか書類が届いたのは女房の帰国23日前でした。
書類が届いたと同時に、東京フィリピン大使館に行きました。
問題無く申請を受理され、2日後に婚姻要件具備証明書を取りに行きました。
フィリピン国でのタイプミスなどは現地の親族に確認してもらってから日本に送ってもらいましょう。