〜婚姻証明書〜

日本国内での国際結婚は日本の法律で結婚をしますので、日本人同士が結婚する場合と同じです。
但し、フィリピン国内での国際結婚はフィリピンの法律で結婚をします。
日本国内の役場にて婚姻届を提出後、フィリピン大使館か領事館にて婚姻の報告をします。
東京フィリピン大使館では、申請後2営業日で婚姻証明書を貰えます。
書類を貰ったら、必ずスペルチェックをして下さい。
この書類を貰って、初めて日本人とフィリピン人の国際結婚が成立します。
日本国内で結婚しただけではフィリピン国側には伝わりませんので、必ず婚姻報告をして下さい。
逆にフィリピン国内で結婚した場合でも、日本で役場に届け出る必要があります。
婚姻証明書を貰わないと入国管理局に申請出来ませんので注意して下さい。
フィリピンでの結婚と日本での結婚の大きな違いは、日本国内で結婚した場合には挙式を挙げる必要が無いと言う事です。
フィリピン人が何のビザであれ日本国内にいる場合には、必要書類が揃ってしまえば結婚する事ができます。
しかも予算は5万円程度で済みます。
例えば興行ビザで日本にいる場合には日本国内で結婚し、そのまま日本で一緒に暮らす事も可能です。
東京フィリピン大使館では今年の7月よりプロモーターの承諾書が無くても、婚姻要件具備証明書の申請が出来る様になりました。
大阪フィリピン領事館は未確認です。
オーバーステイのフィリピン人とも結婚する事は可能です。
但し、手続はかなり大変ですが・・・。
国際結婚は難しいとお考えの方は非常に多いと思いますが、思っている程難しくはありません。
私は全て自分で調べて、問題無く国際結婚をしました。

HOME