〜婚姻要件具備証明書の申請〜

画像は日本語と英語です。

お相手の方には英語の画像をプリントアウトしてあげて下さい。
日本国内で国際結婚手続をする場合に必要となります。
国際結婚をする上で必ず必要になる『婚姻要件具備証明書』の申請の注意点などをカキコします。
まずこの画像の紙の上の方に書いてある事なのですが、2005年7月以降興行ビザの場合でもプロモーターの『結婚承諾書』は必要なくなりました。
東京フィリピン大使館は確認済みですが、大阪フィリピン領事館は未確認です。
この画像の紙事態が2004年3月19日現在の物ですから・・・。
以前も書きましたが、フィリピン国籍者の必要書類の(1)の出生証明書と(2)の婚姻暦不在証明書は必ずスペルチェックをして下さい。
特に婚姻暦不在証明書には誕生日の日付間違いや名前のタイプミスが有ったりします。
日本人で離婚暦のある方で戸籍謄本に離婚歴が記載されていない場合は、必ず『除籍謄本』か『改正原戸籍』を取って下さい。
平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により戸籍謄本が改正されている場合には、過去の離婚暦が記載されていないので必ず必要です。
私の場合は平成13年の8月に離婚をしましたが、平成14年の7月に戸籍謄本が改正された為に、自分の戸籍謄本を今年取った時に離婚暦が消えてました。
日本人同士の結婚だったらバレナイかも・・・。
女房と結婚してからの戸籍謄本を見ると、誰が見ても初婚です・・・。
東京フィリピン大使館では基本的に2営業日で証明書が発行されますが、大阪フィリピン領事館の場合は2週間〜3週間掛かりますので注意して下さい。
書類不備等が有れば大使館から連絡がきますので指示に従って下さい。
問題が無ければ証明書を発行してもらえます。
証明書事態にもスペルミスが有ったりしますので、必ずスペルチェックをして下さい。
私の場合は2箇所間違いが有りました。
その場で訂正印を押して直してもらえます。
東京フィリピン大使館は日曜日〜木曜日の午前9時半から正午までと午後1時から2時半まで受付をしています。
日曜日と木曜日は特に混雑しますので、出来る限り早く行く事をお薦めします。
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